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利用規約

KDIC会員規約

唐津市DXイノベーションセンタ-(以下「KDIC」といいます。)会員規約(以下「会員規約」といいます。)には、KDICの提供するサービス(以下「KDICサービス」といいます。)について、会員(DXメンバーとスタートアップメンバー(以下「SUメンバー」といいます。)の総称をいいます。以下同じ。)に順守していただかなければならない事項、およびKDICと会員との間の権利義務関係が定められています。

KDICサービスをご利用いただくには、会員規約の全文をお読みいただいた上で、会員規約(別紙1「セミナー等への参加に関する特記事項」および別紙2「個人情報の取扱い規約」を含み、以下「会員規約」といいます。)に同意いただく必要があります。(以下、会員規約に基づきKDICと会員との間で成立する契約を「会員契約」といいます。)

第1条(会員規約の適用)

会員規約は、KDICがKDICサービスを提供するにあたり、会員とKDICとの間のKDICサービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

第2条(定義)

会員規約では、次の各用語は、次の各意味を有します。

用語 意味
会員 KDICへ申込みをして、KDICより会員資格を認められた者をいいます。
本コンテンツ KDICサービスで提供される一切のコンテンツをいいます。
データ提供元 KDICサービスを構成するデータソースに関する著作権法上の権利者をいいます。
会員データ KDICサービスの円滑な運営・提供・改善のための調査、統計、分析、保守等の目的で、会員がKDICサービス利用のためにKDICに提供したデータ(典型的には、KDICサービス上の行動履歴、ログ情報を含みます)をいいます。
退会 KDIC会員の資格を喪失することをいいます。
個別規約 KDICサービスにつき、個別に定められた規約をいいます。
知的財産権 特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法27条および28条の権利を含みます)その他の知的財産に関して法令により定められた権利(特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利その他知的財産権の設定を受ける権利を含みます)の総称をいいます。
免責 次の各号のいずれかに該当する事由をいいます。
(1)天災(地震、台風、津波等を含む。)
(2)戦争
(3)暴動、内乱、テロリズム
(4)疫病、伝染病の流行
(5)停電
(6)法令の制定・改廃
(7)その他いずれの当事者の責めに帰すことができない事由
反社会的勢力 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(暴力団に所属せずに犯罪を繰り返す集団(半グレ集団)を含みます。)の総称をいいます。

第3条(会員規約の順守)

会員規約は会員がKDICサービスを利用するにあたり順守すべき事項を定めます。会員がKDICサービスを利用した場合、会員規約に同意したものとみなします。

第4条(会員)

1.会員となることを希望する申込者(以下、「申込者」といいます)については、会員規約をご承諾の上、KDIC所定の方法により申し込みをし、KDICが承諾した者を会員とします。

2. 申込者が次の事項のいずれかに該当する場合、会員資格を得られません。

  1. 申込時の記載事項に虚偽、誤記、記入漏れ等がある場合
  2. 申込者が実在しない場合
  3. 申込者の承諾なくして、申込者以外の者が申込んだ場合
  4. 申込者が反社会的勢力に該当する、または資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営、経営への協力若しくは経営へ関与する等反社会的勢力との間で何らかの交流もしくは関与を行っているとKDICが認める場合
  5. 過去に、会員になるための申込みおよび退会を繰り返しており、それらが不適切なものであるとKDICが判断した場合
  6. 会員規約または個別規約等に違反した場合
  7. その他、会員として不適当であると当社が認める場合

3. 会員資格の期間は、利用申込書その他書面による合意のない限り、会員申込書で定められた会員資格の開始日から1年間となり、その後1年単位で更新されます。

第5条(法人の会員情報)

1.申込者が法人である場合、会員申込にあたって以下の情報をKDICに提供するものとします。当該法人は前条1項に基づく承諾をもってDXメンバーとなります。

  1. 法人名
  2. 住所
  3. 代表者名
  4. 担当者名
  5. 担当者と連絡が取れる電話番号およびメールアドレス
  6. その他、KDICが必要と考える情報

2.DXメンバーとなった法人が、ビジネスアイディアを提出した場合、当該法人はSUメンバーの資格をあわせて取得するものとします。

3. 第1項の情報が変更された場合、KDIC所定の方法により、KDICに通知しなくてはならないものとします。

第5条の2(SU支援のみ利用する法人の会員情報)

1.申込者が法人であり、かつ、SU支援のみ利用を希望する場合、会員申込にあたって以下の情報をKDICに提供するものとします。当該法人は第4条第1項に基づく承諾をもってSUメンバーとなります。

  1. 法人名
  2. 住所
  3. 代表者名
  4. 担当者名
  5. 担当者と連絡が取れる電話番号およびメールアドレス
  6. ビジネスアイディア
  7. その他、KDICが必要と考える情報

2. 前項の情報が変更された場合、KDIC所定の方法により、KDICに通知しなくてはならないものとします。

第5条の3(個人の会員情報)

1.申込者が個人である場合、会員申込にあたって以下の情報をKDICに提供するものとします。当該個人は第4条第1項に基づく承諾をもってSUメンバーとなります。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 電話番号およびメールアドレス
  4. ビジネスアイディア
  5. その他、KDICが必要と考える情報

2. 会員は、前項の情報が変更された場合、KDIC所定の方法により、KDICに通知しなくてはならないものとします。

第6条(KDICサービス)

1.会員は、KDICの定める方法に従いKDICサービスを利用することができます。

2. 会員は、KDICが定める所定の方法により予約登録をすることでKDIC内のワークスペースを利用することができます。

3. 会員は、KDICが開催する各種イベントに出席することができます。4. KDICは、会員に対して、KDICおよびKDICサービスに関する情報をKDICの定める方法によって、通知することができるものとします。

4. KDICサービスの利用において別途個別規約が存在する場合、会員規約より優先して適用されるものとします。

5. 会員は、KDICサービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。以下の行為が行われた場合、KDICは、会員に事前の通知をすることなく会員資格を停止することができるものとします。

  1. 法令または公序良俗に違反する行為
  2. KDIC、KDICサービスの他の会員に迷惑をかける行為
  3. KDICサービスの内容等,KDICサービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為
  4. KDIC、KDICサービスの他の会員、または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
  5. 会員が第三者に対して守秘義務を負う情報、会員の役職員が当該会員との関係において社外に提供できないものとされている非公開情報、および法令等により開示が禁じられている情報をKDICに提供する行為
  6. 犯罪行為に関連する行為
  7. その他KDICが不適切と合理的に判断する行為

6. KDICが予測できるサービスの中断については、KDICの定める方法で会員に通知するものとします。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にKDICサービスを中断することがあります。

  1. KDICサービスのためのシステム若しくは関連設備の修繕・保守等が必要なとき、またはシステム若しくは関連施設の設備等に障害等が発生した場合
  2. KDICの利用する通知回線・電力等の提供が中断した場合
  3. 火災、停電等によりKDICサービスの提供ができなくなった場合
  4. 天災地変その他の非常事態が発生し、またはそのおそれが生じたために、法令および、指導等により通信の制限等の要請を受けた場合若しくは、KDICがその必要を認めた場合

7. KDICは、KDICサービスの内容を任意に変更することができます。

第6条の2(DXメンバー会員への提供サービス)

KDICは、DXメンバーに対し、DX推進に関する情報等を提供します。また、KDICが必要と考えるDXメンバーに対しては、DXメンバーのDX推進について、サポート企業を紹介します。

第6条の3(SUメンバー会員への提供サービス)

KDICは、SUメンバーに対して次のサービスを提供します。

  1. (1) 起業に向けたセミナー
  2. (2) KDICまたはKDICが指定する者が主催するピッチコンテストへの応募に向けた支援
  3. (3) SU相談およびSU支援に関する情報等の提供

2.SUメンバーが法人である場合、SU相談の利用者ならびにイベント、セミナーおよびピッチコンテストの参加者は第5条または第5条の2に定める担当者とします。

第7条(協力事項)

1.KDICは、会員に対して、KDICサービスの質の向上や、会員におけるDX推進の状況を把握するためにアンケートや簡易経営チェック等の協力を求めることがあります。協力を求められた会員は、できる限りの範囲でKDICに協力するものとします。

2. KDICは、前項の協力を会員に求める際は、協力を求める会員に対し、事前にKDIC所定の方法で通知をするものとします。

第8条(委託)

KDICは、KDICサービスについて、第三者(サポート企業含む)に委託することがあります。

第9条(ID・パスワードの管理)

1.会員は、KDICサービスに利用するID・パスワードを第三者に譲渡若しくは貸与し、または第三者にサービスを利用させることはできません。

2. 会員は、ID・パスワードの管理ならびに使用について責任を負うものとし、これらが第三者に使用されたことにより会員または第三者に生じた損害については、KDICは何ら責任を負わないものとします。

3. 会員は、貸与された利用ID・パスワードを紛失した場合、盗難等の被害にあった場合、誤って第三者に開示してしまった場合、または漏えいが生じた場合には、直ちにKDICにその旨を通知するものとします。

第10条(権利帰属)

KDICサービスおよび本コンテンツに関する所有権および知的財産権(KDICにて開催されるセミナー・イベントのアーカイブ映像を含み、これに限らない。)は全てKDIC、情報のデータ提供元に帰属し、会員規約に定めるKDICサービスの利用許諾は、KDICサービスに関するKDIC、情報のデータ提供元保有の知的財産権を会員へ譲渡することを意味するものではありません。会員は、KDICの事前の承諾なく、KDICサービスおよびKDCIコンテンツを第三者に開示することはできません。  また、会員がKDICサービスを通じて入手することができるレポート等各種コンテンツのうち、各コンテンツ作成元であるデータ提供元のポリシーがレポート購入時に提示されるものに関しては、当該データ提供元のポリシーが会員規約に優先して適用されるものとします。

第11条(秘密保持)

1.KDICおよび会員は、KDICとの間の会員契約の存在および内容、特定の会員との契約内容、会員の個人情報、会員データおよび問い合わせ対応時に会員がKDICに対して個別に開示した情報、ならびにKDICサービスの提供に際し会員がKDICに提供した情報のうち、提供時に秘密である旨明示された情報、KDICが会員に開示した情報および会員がKDICサービスの利用において知り得た情報を秘密情報として適切に保持し、相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示、提供または漏洩しないものとします。ただし、次の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとします。なお、情報の受領者を以下、「受領者」といいます。

  1. 受領者が入手した時点で既に公知である情報
  2. 受領者が入手した時点で機密保持義務を負うことなく保有していた情報
  3. 受領者が入手した後にKDICの責めによらずして公知となった情報
  4. 受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報

2. 前項本文の定めにかかわらず、KDICは、KDICサービスを提供する上で秘密情報を知る必要のある、①自己の役職員、②唐津市の役職員、③サポートデスク業務、KDICサービス提供のための業務委託先(サポート企業を含む)、④弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対し、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとします。この場合、KDICは、開示先が法令等上の守秘義務を負う場合を除き、開示先に対して本条と同等の義務を課すものとします。

3. 第1項本文の定めにかかわらず、KDICは、法令、規則、行政庁その他公的機関により秘密情報の開示を求められた場合、開示を求められた範囲で当該秘密情報を開示できるものとします。

4. KDICおよび会員は、下記の各号に該当する場合には、秘密情報を返却、消去または破棄するものとし、以後一切の本件秘密情報を保持しないものとします。ただし、派生データを除きます。

  1. 会員より書面および電磁的記録による返還もしくは消去または破棄の要求があった場合
  2. 期間満了、解除、合意解約その他の事由により会員資格を喪失した場合

5. 会員は、会員規約の内容、会員契約の条件を機密として保持し、KDICの事前の承諾を得ることなく、第三者に開示、提供または漏洩しないものとします。

第12条(個人情報等・会員の情報の取り扱い)

1.KDICは、KDICサービスの提供に際して知り得た会員の個人情報については、唐津市個人情報保護条例、唐津市情報セキュリティポリシー、会員規約その他KDICが定めるポリシー(以下「セキュリティポリシー等」といいます。)に則り、適正に扱うものとします。

2. KDICは、会員に対してKDICサービスの円滑な運営・提供・改善のための調査、統計、分析、保守等の目的で、会員データを求めることがあり、会員はこれに応じるものとします。

3. 会員は、会員データについて個人情報保護法および関連する法令等を順守して適正に取得されたものであることを保証するとともに、KDICに個人情報の取扱いを委託または提供することについて承諾します。

4. 会員が法人である場合、会員は、会員データについて個人情報保護法および関連する法令等を順守して適正に取得されたものであること(個人情報保護法における個人情報の主体たる本人(以下「本人」といいます)からの同意取得を含む)を保証するとともに、KDICに個人情報の取扱いを委託または提供することについて本人に対して責任を負うものとします。

5. KDICは、会員から提供された個人情報等に含まれる個人データ等の開示、訂正、追加または削除の請求を受けた場合、あるいは行政機関、司法機関等から個人データ等の提供を要請された場合、セキュリティポリシー等に沿って適切に対応します。

第13条(退会等)

1.会員は、退会予定日の1か月前までに、KDIC所定の方法により、退会を申し込むことで、退会予定日に退会することができるものとします。

2. KDICは、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、会員のKDICサービスの利用申込みの拒否、会員資格の停止および、退会をすることができます。

  1. 第4条第2項に違反する場合
  2. 第6条第6項に違反する場合
  3. その他、会員規約や個別規約のいずれかの条項に違反した場合
  4. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
  5. 会員が実在していないことが判明した場合
  6. 会員が登録したメールアドレス等の連絡先で2週間連絡がとれない場合
  7. KDIC、KDICサービスの他の会員または第三者に損害を生じさせるおそれのある態様でKDICサービスを利用しようとした場合
  8. 支払停止若しくは支払不能となり、または、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
  9. 自ら振出し、若しくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
  10. 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
  11. 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
  12. その他、KDICが会員として適当でないと合理的に判断した場合

3. 会員資格が取り消された場合、会員は、KDICに対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちにKDICに対し全ての債務の支払を行うものとします。

4. KDICは、本条に基づきKDICが行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

5. 本条の規定の適用の有無にかかわらず、KDICは会員規約の違反等に関し、会員に対して損害賠償その他法律で認められた請求を行うことができます。

第14条(サービス利用の停止後の会員の義務)

1.会員資格の利用停止、または退会後、会員はKDICサービスの利用を通じて取得した情報を削除しなければなりません。なお、法令、規則、政府機関、金融商品取引所その他の公的機関の判決、命令、決定、指示等その他その関与する手続において当該情報の保存が求められる場合はこの限りではありません。

2. KDICサービスの利用停止、またはKDICサービスの利用期間終了後、派生データについてKDICは当該会員に対して情報を引渡す義務はないものとし、会員はKDICが継続して利用することを異議なく承諾するものとします。

第15条(保証の否認)

KDICサービスで提供される本コンテンツの信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性等について、KDICおよびデータ提供元は一切の保証責任を負いません。(ただし、KDICはデータ提供元の適切な選定、およびKDICが作成する本コンテンツの正確性等の確保に努めるものとします)さらに、会員がKDICサービスを介さず、KDICから直接または間接にKDICサービスに関する情報を得た場合であっても、KDICは何ら保証責任を負うものではありません。

第16条(免責)

1.KDICおよび会員は、免責事由によるKDICサービス上の義務の全部または一部の不履行について責任を負いません。

2. KDICは、KDICサービスの提供に関し、KDICの故意または重大な過失による場合を除いて、会員に対し、責任を負いません。

第17条(損害賠償の制限)

1.会員規約に別段の定めがない限り、KDICが、KDICサービスに関して会員に対し負う責任の範囲は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、KDICの会員規約違反が直接の原因かつ会員に発生した通常損害に限定されるものとします。

2. KDICサービスに関連して会員と他の会員または第三者(サポート企業含む)間において生じた取引、紛争等については、KDICは一切責任を負いません。

第18条(名称の使用)

会員は、KDICが会員の名称等の情報を広報活動目的に限定し、KDICサービスの導入実績として使用する事を許諾します。

第19条(会員規約の改定)

1.KDICは、自らの裁量により会員規約を改定することができます。

2. KDICは、前項に基づき会員規約を改定する場合、会員規約を変更すること、改定後の会員規約の内容、およびその効力発生日を、事前にKDICサービス上での掲示/表示、その他KDICが適当と判断する方法で周知するものとします。

3. 前項に基づく周知後、会員がKDICサービスを利用した場合または効力発生日が到来した場合、KDICは会員が改定後の会員規約に同意したものとみなします。

第20条(会員規約の譲渡等)

会員は、KDICの書面による事前の承諾なく、会員契約上の地位または会員規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第21条(準拠法および管轄裁判所)

会員規約の準拠法は日本法とし、会員規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、佐賀地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条(反社会的勢力の排除)

1.KDICおよび会員は、現在、反社会的勢力に該当しないことおよび下記の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

  1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. KDICおよび会員は、自らまたは第三者を利用して下記の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為
  5. その他上記各号に準ずる行為

3. KDICは、会員が、前2項のいずれかの事由に該当すると判断した場合は、事前に通知または催告することなく、会員のKDICサービスの利用申し込みの拒否、利用停止および、KDICサービスへの登録の取り消しをすることができます。

4. 前項の場合、KDICは会員に対し被った損害を賠償請求するものとし、会員は解除により生じる損害についてKDICに対し一切の請求を行わないものとします。

第23条(分離可能性)

会員規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、会員規約の残りの条項および一部が無効または執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第24条(存続条項)

第9条3項(ID・パスワード管理)、第10条(権利帰属)、第11条(秘密保持)、第12条(個人情報等・会員の情報の取り扱い)、第14条(サービス利用の停止後の会員の義務)、第16条(免責)、第17条(損害賠償の制限)、第21条(準拠法および管轄裁判所)、第22条(反社会的勢力の排除)、第23条(分離可能性)、および本条は、会員契約の終了後も有効に存続するものとします。

制定日:2025年10月1日